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アメリカで結婚式 ハワイ州のリーガルウェディング

アメリカ暮らし

10年以上前の話になるが、私と夫はハワイで結婚式を挙げた。

私達夫妻は日本に住んでいたが、アメリカと日本の両方から結婚式に出席する家族友人がともに楽しく過ごし、打ち解け合うのにハワイは最適な場所だと判断したからである。

たった一度の結婚式イベント

私達夫妻は、アメリカと日本からハワイの結婚式に来てくれた友人家族を交えて、3日間にわたる一大イベント風にハワイ結婚式をした。

両親との沖釣りイベント日から始め、全員参加のビーチアクティビティと全員参加型の結婚式前夜のリハーサルディナー日を経て、結婚式当日は海辺のチャペルでの結婚式の後、披露宴はビーチハウスで夕方から夜中までパーティーをしたのだ。

そして、この結婚式を私たちの人生で唯一の結婚記念日となるようにしたのである。

結婚記念日はひとつだけでいい

国際結婚をする日本在住の日本人の場合、日本で入籍し、日本で結婚式をして、更に夫の母国でも結婚式をするというカップルが多くいるが、その場合いくつも記念日が出来る。

私と夫はいくつもの記念日を楽しむタイプではない。こういうのは1個で十分だと思うタイプなのだ。アメリカでの結婚記念日に加え、日本での結婚記念日&入籍日と複数記念日を持たないためにも、ハワイでのリーガルウェディングは必須だったのだ。

だから私達は、ハワイという土地を選び法律的にも正式な結婚式をすることにして、日本とアメリカに住む家族友人にお願いしてハワイの結婚式に参加してもらったのである。

アメリカでのリーガルウェディング

法律的にも正式な結婚式をハワイで行うために私達夫妻を進めた。私たち夫妻の婚姻は、日本人と、アメリカ人という構成なので、日本人同士の婚姻とは少々異なるだろうが、手続き的には日本人同士のカップルでも私達と同じような手続きが出来るはずだ。

日本人同士が海外で出会ってそのまま現地で結婚する場合もあるだろうから、その点を考えても日本政府には他国の行政が発行した結婚証明書を提出することによって、日本人の二人が、事後報告による婚姻が成立するだろうと推測できる。

日本人のハワイリゾートウェディング

日本人同士でハワイでリゾートウェディングする場合、アメリカで法的に認められる婚姻のリーガルウェディングをする人は相当少ないだろう。

ハワイリゾートウェディングは人気だが、介入業者が売るパッケージでも、結婚式の位置付けはセレモニーとして行うだけのようだ。

しかし、日本人同士でもリーガルウェディングは可能である。日本人カップル相手にリーガルウェディングをサポートしてくれる業者は少ないかもしれないが、英語に問題がないカップルであれば、必要な手配を出来るだけ自分達で行って、リーガルウェディングにするのもありだろう。

日本入籍処理を後回しにする外国式法的婚姻

日本人だからといって、必ずしも日本の役所に届け出を出す、その日に婚姻が成立するわけではない。

私達夫妻が取ったやり方と同じように、外国の法律に従って結婚したという証明書さえあれば、事後報告で、日本政府に婚姻報告をして、日本政府も婚姻の事実を遡って認めてくれるのだ。

私達は、アメリカ ハワイ州の法律に従ったリーガルウェディングをして、その証明書に書かれた事実の通り、アメリカでも日本でも認めてもらえる法的な婚姻を成立させたのである。

外国式婚姻の為の日本側事前調査

インターネットでの調査に加えて、日本の役所に何度か出向いてアメリカでのリーガルウェディングを進めるための情報収集してみると、簡単に日本側のルールも調べることが出来た。

アメリカの法律に従って結婚済みの場合、事後報告方式で問題なく、後日役所に婚姻届けと翻訳した書類を併せて、アメリカ政府発行の結婚証明書提出すれば、証明書の通り遡って婚姻の事実と、婚姻日を私の戸籍に反映してくれるという事だった。

ハワイの役所が発行する婚姻証明書は、結婚式を行ってから私たちの手元に受け取る迄に数か月掛かるが、日本の役所には規定の期間以内に提出というルールがあるものの、少し時間が掛かっても問題ないらしく、証明書入手次第、必要書類を揃え日本の役所に提出すれば良いらしい。

婚姻の事実について日本の役所には数か月遅れで報告することになるが、書類が手元になければ届け出は出来ないのだから証明書が届き次第の対応で良いと説明を受けた。

私がひとつ役所の係から聞いて驚いたことは、事後連絡の届ける際の婚姻届には、夫の署名が不要だと言われたことだ。まぁ事実として婚姻が成立済みだし、日本人として戸籍を持っているわけではないから署名が不要なのだろか。

とにかく書類提出の際には、婚姻届に私が夫の名前を記載するだけでよいと言われたので、後日役所に婚姻の報告書類を持参する時には、一人で来所すればことがすむのだなと理解した。

リゾートウェディング目的ESTAアメリカ入国

ただアメリカで結婚式をするためだけに入国するならば、アメリカの入国はESTAで問題はない。ESTA使用は、観光と同じ位置付けになるのだろうと思う。

私はワイキキ空港のアメリカ入国審査で目的を聞かれ、「ハワイには結婚式をするために来たんです」と正直に答えている。日本での仕事、アメリカの滞在期間全て正直に答え、入国審査官からは「オメデトウ!」とお祝いの言葉を貰って、私は問題なく入国している。

これで結婚相手がアメリカ在住の場合だと、不法滞在になる恐れを疑われて、問題になり入国できない可能性が高いが、結婚相手がアメリカ人だろうが、その相手と日本での生活が基盤になっている場合なら、リゾートウェディング目的の入国は全く問題ではないだろう。

アメリカでのリーガルウェディングについて

アメリカで法的に婚姻成立するためにはどうすればいいか。

アメリカの結婚式をする州で認められている結婚成立権限を持った人に結婚の司式&宣言をして貰い、行政書類の処理をして貰う必要がある。

裁判官か、牧師(or神父)か、船長という職務を持つ該当州公認の人が婚姻を執行できるルールだったと思う。後は結婚式を行う州の法律に従って準備をすればいい。

結婚式を行う州のマリッジライセンス取得

アメリカでの法的な婚姻の成立させる結婚式をするにはマリッジライセンスが必要になる。

結婚式を行う前に、その州の行政機関で婚姻する二人の独身を証明した、結婚式で署名をするマリッジライセンスという行政書類である結婚許可証を取得する。

私と夫はハワイへ到着後、ハワイ政府の保険局で私たち双方のマリッジライセンスを貰いに行った。

夫も私もお互いに独身であるという証明書をハワイ政府の保険局で発行してもらう必要があった。

アメリカ国民でも住民ではない日本人の私もマリッジライセンスを取得する対象である。

マリッジライセンスの取得要件は州によって違うらしい。州によっては事前に血液検査も必要だったり、待期期間が必要な州もあるらしいが、ハワイは比較的簡単に取得することができるのだ。

私達夫妻がハワイ州の保険局でマリッジライセンスを取得したのは10年以上前である。今ではルールが変わっているかもしれないから、これからハワイ州の保険局でマリッジライセンスを取得するという人は改めて最新の情報をハワイの政府サイトでチェックが必要だ。

ハワイ州のマリッジライセンス情報ウェブサイト
https://health.hawaii.gov/vitalrecords/marriage-licenses/

私と夫がマリッジライセンスを取得したのは10年以上前の話なので、改めてハワイ州のウェブサイトを読むと、一応ウォークインという予約なしの対応もあるようだが、オンライン予約をするように強く促している。

限られた時間の中でマリッジライセンスを取得するという人はきっと予約するのが最適だと思うので、しっかりウェブサイトを読み、マリッジラインセンスを取得するのがいい。

ハワイ州のマリッジライセンス申請

(ここに記載するのは10年以上前に体験したマリッジライセンス取得の記録である)

私たちは限られた時間の中で効率的にマリッジライセンスを取得するのに、保険局が開く時間に合わせて訪問した。マリッジライセンスの申請に手間取ったり保健局で長々と待たされるのを防ぐ為である。

おかげで10分程度待っただけで手続きを始めてもらえたのだ。保健局は政府機関の為、週末は閉まっているのでご注意が必要である。

マリッジライセンスは、書類発行担当者の執務室にて、私達のパスポートを提出し本人確認をして進められる。

私と夫それぞれ未婚状態であることを誓約して、マリッジライセンスは即時発行された。

結婚式ではこのマリッジライセンスに新郎新婦が婚姻の署名し、牧師さんが預かり署名をし、政府手続きを完了させて法的に正式な婚姻が成立する。

朝一番に保険局に訪問したおかげで、すべての手続きを30分程度で済ませ、マリッジライセンスを手に保健局を後にしたのである。

マリッジライセンスの取得は、現在だと事前にインターネットで申請して、発行手数料も併せて払うようだが、私たちは現地に直接出向き申請書への必要事項の記載をし、直接手数料の支払いをした。当時インターネット予約システムが存在したのかも記憶にない。

ハワイでのリーガルウェディング(法的婚姻)の為の結婚式事前準備はこれで完了ということになる。

日本に住む日本人同士の婚姻であっても私達夫妻が得たように、ハワイ州の保険局でマリッジライセンスを取得する事が出来る。

手間とお金が少々掛かるが、ハワイでの結婚式をリーガルウェディングにして結婚するのも思い出深く二人の記念になるので、チャレンジするのもアリじゃないだろうか。

ハワイ州マリッジライセンス取得の持ち物

  • 年齢が確認できるID、パスポート等
  • マリッジライセンス料金 60ドル
  • 結婚する二人ともに18歳以上であること

※注意点
マリッジライセンスとマリッジサーティフィケイト(結婚証明書)は別物である。
マリッジライセンスがあるから、法的に有効な結婚式を執り行える。
ハワイ州のマリッジライセンスの政府提出の記載事項等はハワイ保健局公認の司式者が行う。

*結婚証明書は2~3ヶ月で郵送される。(追加料金を払えば証明書を複数枚取得できる)

ハワイ州法律による婚姻についての、申請要件は常に変更する可能性があるので、必要になったら一通りきちんと調べる必要がある。

英語が分からない、面倒くさいのは嫌だという人は現地のエージェントを使うのがいいかもしれない。低予算なら、英語が出来る友人に結婚式をする州の情報を調べて貰うのもアリだろう。

マリッジサーティフィケイト(結婚証明書)取得

結婚式が無事終わると、結婚式を執り行った牧師さんが必要要件を記載し、後日ハワイ州政府機関に書類提出するので、後はハワイ州政府が発行してくれる結婚証明書の郵送を家で待つのみだ。

結婚証明書の準備が出来次第、ハワイ州政府機関が発行した結婚証明書を日本にでも郵送してくれる。

希望すれば、追加料金を支払い、複数の証明書を取得する事も出来る。

私達の場合は、結婚式から2か月程で日本の住所に届いた結婚証明書を受け取った。

何かの事情で将来結婚証明書が必要になった場合は、いつでもハワイ州の結婚証明書発行手続きをウェブサイトで申請することができる。日本人であれば戸籍謄本に結婚の事実は記載されているのでそれほどこのハワイ州が発行する結婚証明書が必要になるわけではない。

しかし、日本以外の国で結婚を証明することが必要になった場合、英語で書かれたこの書類は翻訳することも不要だし、結構使いやすい証明書として活用可能な場合もあるかもしれない。

ハワイ州政府が発行する結婚証明書申請ウェブサイト
https://vitrec.ehawaii.gov/vitalrecords

日本役所へ婚姻事実の事後報告

私は日本の自宅で、ハワイ州政府が発行したの結婚証明書受け取り、早速英語で書かれたの原本と日本語翻訳した書類と共に、書類一式を日本の役所に提出した。

事前に調べた通り、役所では結婚証明書の通り、遡って婚姻情報を有効にする手続きを進めてくれた。

この手続き名は”外国の方式による婚姻の報告”というらしく、結婚の事実があってから3ヶ月以内に申請という規定が一応あるが、結婚証明書の受け取りに3ヶ月以上かかることもあるから、多少の融通は効くので心配しなくてもいいと、改めて役所の窓口の人は言っていた。

日本役所で外国方式婚姻報告に必要なもの

  • 届出書1通 区役所でもらい(その場で)記載可
  • 印鑑
  • 婚姻が成立した国の方式に従って成立された婚姻に関する証書
  • 上記の証明書全部を翻訳したもの 翻訳者の署名押印が必要(本人対応可)
  • (本籍地以外に提出する場合は戸籍謄本も提出必要)

私は結婚証明書の翻訳は自分で準備した。特別なフォームが必要な訳ではないので、婚姻証明書に書かれている内容を忠実に分かるように日本語にすればいいだけである。

パソコンのワードを使って、改行だけは証明書と同じように入れて、シンプルに日本語に翻訳したものだ。

役所へは念のため夫のパスポートも持って役所へ行ったが必要になることはなく、事前調査で調べた通り、婚姻届に夫の署名も不要であった。

夫は日本国籍もないし、婚姻自体はすでに外国で正式で成立しているから婚姻届は、私の日本戸籍の変更をする為の物なのだろう。

こうして役所の窓口での遡っての婚姻の事実を報告する書類提出は、何事もなく受理された。

後日、私の個人の戸籍謄本を取得すると、記載事項欄には米国方式で夫と婚姻したことが記載されていた。謄本には夫の名前に加え、ハワイ州の法律に従い結婚式したこと、ハワイでの結婚式の日付が婚姻日が記載されていた。

外国籍者と結婚後の苗字

結婚後の苗字についての取り扱いでも外国籍の人との婚姻は、日本人と結婚するのとは違っている。外国籍の人と結婚した日本人は、旧姓のままでもよい。

夫の性に変えてもいいし、今までの苗字のままでもいいし、両方を繋げて新苗字を作ってもいいのである。その場合は、改名という選択肢を取ることになるが難しいことではないのだ。

役所に婚姻届けを提出しただけでは、苗字は変わらず、私が夫の苗字を名乗りたい場合は、私は改名をする必要がある。

国際結婚による苗字の変更は、婚姻後6ヶ月以内なら役所で簡単に手続きが出来る。だが6か月を越してから苗字を変更は、裁判所へ改名の申し立てをして許可を貰わないと苗字の変更はできない。

裁判所に名前変更の申し立てをする

私はパスポートの残期間がもったいなかったので直ぐには改名をしないことにした。婚姻から6カ月を超えた後に夫の性に苗字を変更しているので、郵送で裁判所への申し立てを自分で対応し、名前変更の許可を貰って苗字の変更をした。

ミドルネームという選択肢はないらしく旧姓をどうしても持ちたければ、夫の苗字の後ろに旧姓をつなげる選択肢も与えられていたが、私はシンプルに旧姓から夫の苗字へと名前の変更を行うことにした。

インターネットで「外国人との婚姻による名前変更の場合」というような検索をして、それなりの申立書を作成して栽培所に郵送で申し立てをしたのだ。そもそも6カ月以内だと区役所で簡単に変更できることから、裁判所を通すにしてもただの手続きで簡単なのである。

あっさりと裁判所からは名前変更の許可証を受取り、正式に苗字の変更も完了したのである。

そしてすぐにパスポートも夫と同じ苗字で新調して、晴れて夫と同じ姓となったのである。(パスポート作成時ローマ字表記を利用しない場合は、夫のパスポートなどの書類が必要になるので忘れずに)

外国人と結婚して単身戸籍となる

こうして私の外国法式による婚姻の事実の届け出は問題なく受理され、私の戸籍は新しく編製され、一人戸籍となった。

日本人同士が結婚した場合は二人の新しい戸籍が出来上がるのだろうが、、私の戸籍は相手が日本人ではないから、結婚して単身戸籍になってしまったのである。

それでも外国人と結婚したこと、外国方式の婚姻をしたことは良い経験となっている。

他の人が余り経験しないようなことを沢山経験できるのだから、良い部分に目を向けて生きる方が幸せだ。

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