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米国グリーンカード取得までPart9 渡航文書を得て日本に長期滞在

アメリカ暮らし

この記事は2024年の6月にグリーンカード申請をした際の関連情報である。

グリーンカード申請中でも、正規の渡航文書を入手できれば日本への帰国も、日本長期滞在も可能になる。私は日本に住む身内の深刻な病状を訴え、使い勝手の良い再入国許可証 I-512L Parole(パロール)ドキュメントを利用し、日本に長期滞在後に問題なく米国に戻った。

グリーンカード取得までのシリーズネタはもうないだろうと思っていたが、意外にもまだ続きそうだ。

I-131 渡航文書申請書で Parole文書取得

私は2024年6月にグリーンカード申請している。いくつかの申請書を同時にUSCISに一括送付したなかの1つに渡航申請書(I-131 Application for Travel Document)がある。しかし、この申請書でどのような許可証を得るのか、いくらネットを検索しても私には答えがよく分からなかった。

このI-131 渡航文書申請書で得るのは、渡航許可証というより米国再入国許可証というのが正しい表現だろう。アメリカ出国を誰も止めはしない。しかし、グリーンカード申請中のアメリカ居住者ステータスを保持したまま再度アメリカに片道切符で入国するためには、この再入国許可証が必要なのだ。

渡航文書申請の情報ページを読むと、取得可能な許可証には幾つか種類があるようだ。私は直近で利用したI-512L Parole(パロール)文書を得る前、別の I-131申請書で緊急渡航許可申請し、I-512という即日発行で1か月間有効の1度しか利用できないParole(パロール)文書も取得し使用している。

Authorization for Parole of an Alien into the United States

● I-131 Application for Trael Document 一時帰国渡航文書申請書を申請

↓取得する渡航文書とは↓

USCIS Travel Document info

● I-512(L) Authorization for Parole of an Alien into the United States 

I-512も、I-512L も両方ともParole(パロール)文書と呼ばれるものだが、比べるとこのふたつは違う種類の許可証だと思う。しかし、両方の文書のヘッダーには、文書体裁は違うが同じく、Authorization for Parole of an Alien into the United Statesと記載されている。

私は二つのI-131渡航文書申請について、別タイミングでUSCISコンタクトセンターに電話相談をした。1度目は突然の身内の命に係わる救急搬送があった時だ。この時には、緊急対応ということで地域のUSCISで対応をしてもらい、電話をしてから3日後にはI-512 Parole文書を直接対人で受取った。

2度目は、緊急渡航文書を利用し日本から米国に帰国した後、身内が予断のならない状況が続いたため、数か月以内には再度日本に帰国したいと思い、グリーンカード申請時に一緒に提出したI-131渡航文書申請の特急処理(EXPEDITE)を依頼した時である。

2度目の方は必要な書類をアップロードした後、USCISの自分のアカウントページの問い合わせを利用し、I-131渡航文書申請の特急処理(EXPEDITE)を依頼するように指示された。その後、約2週間ほどで申請書が処理され、その翌週には渡航許可証 I-512L Parole文書を郵送で受取ることが出来た。

I-512 緊急地域USCIS対応の手渡簡易版

I-512 の緊急発行された文章は、普通のコピー用紙に特別なステッカーを使い私の顔写真が貼り付けられ、その上から文章に型押しスタンプが施され、直筆のサインが加えられた物である。発行日から1か月間有効で、即日アメリカを出国は可能だと言うことだった。

  • 有効期限は1か月(1か月以内に米国再入国が必要である)
  • 1度しか利用することは出来ない

I-512L 通常USCIS対応の郵送正規版

I-512L の郵送で受取った文章は、USCISの特別な厚手の用紙で、私の顔写真はカラーで印刷されていた。明らかにオフィシャルな証明書という感じだ。同じ用紙で、併せてI-797 Notece of Actionという承認通知書が同封され、承認日に加え有効期間や、細かな使い方の案内が同封されていた。

  • 有効期限は5年間(私のケースの場合)
  • 1度の渡航期間は1年以内(私のケースの場合)
  • 有効期間内なら何度でも利用が出来る(私のケースの場合)

I-131の特急処理追加書類

  • 日本滞在して病気の家族をサポートする為の特急処理嘆願書(特別な状況の為)
  • 身内の入院治療計画書、翻訳版と、第三者による翻訳宣誓書類
  • 身内の主治医による病状説明書、翻訳版と、第三者による翻訳宣誓書類
  • 身内の再入院治療計画書、翻訳版と、第三者による翻訳宣誓書類
  • 戸籍謄本と、翻訳版と、第三者による翻訳宣誓書類

嘆願書には病人である人と自分との関係を記載する必要があり、その病人の情報 氏名、生年月日、住所、電話番号も記載する。加えて、主治医の氏名、病院情報もつけておいたほうが良い。そして何故、帰国する必要があるのか、どれくらいの期間帰国していたいのか、ということを記載した。

嘆願書の定型文というのは内容だが、ネット上で嘆願書の書き方というのを調べればどのように記載すればいいのか情報を得ることができる。とりあえず私は同じような体裁で、必要な情報をレター用紙一枚にまとめ作成した。

緊急時でもないのに特急処理(EXPEDITE)をしてしまった場合は、ペナルティがあると思っていいだろう。コールセンターに電話し、相談した際に私は、「本当に緊急時であるという証明ができるならばUSCISに緊急案件として取り次ぐ」と言われた。

本当に特急処理(EXPEDITE)が必要なら

私は身内の状況が悪化する度に、USCISのウェブサイトにアクセスし、自分の申請書類の追加書類に上記の書類をアップロードして一日も早く許可が下りるようにと願っていた。

しかし、私に本当に必要だったのは、上記の書類をアップロードした後に引き続き、USCISのアカウントの問い合わせ機能を利用し、申請中のI-131 渡航文書申請について特急処理(EXPEDITE)をすることだったのだ。

USCISのウェブサイトにログインしたら、My AccountプルダウンからInboxをクリックすると、New Message というボタンがあるので、そこに必要事項を書きまとめ返事を待てばよい。

当初I-131 渡航文書申請を申請用紙ガイド通り準備した時には、申請書のヘッダーにEXPEDITEと記載をするようにと書いてあったのでその通りにしたが、それは全く効果がないも同然だった。いくら追加書類をアップロードしても、それだけでは誰も私の深刻な訴えを考慮はしてくれないのだ。

米国でグリーンカード申請中に、日本に帰国する深刻な理由が発生した人は、自分のUSCISアカウントに必要書類をアップロードして、問い合わせ機能から特急処理(EXPEDITE)を依頼しよう。

渡航文書申請は米国出国前に行う

アメリカを出国する際には、誰もI-512や、I-512Lの米国再入国許可証であるParole(パロール)文書を見せろとは言ってこない。アメリカに居住者として再入国する時に必要になるわけだが、この文書はアメリカを出国する前に取得するように案内されている。

これは私の想像だが、渡航文書申請の手続き中、許可証が発行される前にアメリカを出国してしまった場合、USCISのオフィスでも入出国渡航記録情報I-94で、私のアメリカ出国記録が確認できる。そうなると、私は今のステータスを放棄するのと同じ行為とみなされるような気がするのだ。

私自身、YouTubeやネット上の情報収集した時に、一度もアメリカ出国後に文書申請して、米国再入国許可証を得ればよいなどという情報を見ることは無かったから、やはりアメリカでグリーンカード申請中の身である場合、渡航文書申請と、渡航許可証の取得は必須であると考えられる。

I-131 渡航文書申請料を払う価値

米国でのグリーンカード申請者は、日本への一時帰国する為のI-131渡航文書申請で、渡航許可証を取得可能だ。グリーンカード申請書自体を2024年4月までに送付していれば、I-131渡航文書申請料は$0というこで無料だった。

しかし、私がグリーンカード申請したのは2024年6月である。私は、2回に渡りI-131渡航文書申請をしたから、都度$630を支払っている。その上、一般的に多くの人がI-131渡航文書申請を得る前にグリーンカードを得ているので、多くの人は渡航許可証を手にすることがないというのである。

この状況を総合的に考えれば、特別な事情が無い限り、2024年4月以降にグリーンカードを申請した人は、I-131渡航文書申請を申請することはないかもしれない。現状を考えると無意味に$630ドルもの料金をどぶに捨てるようなものと思えるからだ。

私はお金には代えられない状況と思い、2度も I-131 渡航文書申請をすることになり、両方とも特急処理(EXPEDITE)をしもらったわけだが、この経験を通して得た知識が初めからあれば、私は緊急渡航許可証については申請せずとも、正規の渡航許可証を早期に得ることができていたように思う。

結果的に私はグリーンカード申請時点から、3か月程で正規の渡航文書 I-512L Parole(パロール)文書を得ることが出来た。これは5年間何度でも利用でき、都度アメリカ出国から帰国までの期間が1年以内であれば良いということで、私はグリーンカードを待つ間の日本へのフリーパスを得た。

渡航文書 Parole(パロール)文書の利用

アメリカに再入国する時、日本に長期滞在をしたこともあって「入国審査で問題発生したらいやだな。」と懸念もあったが、全くもってスムーズだった。ただ、渡航文書 I-512L Parole(パロール)文書を利用して米国入国する場合、必ずバッグオフィスでスタンプを貰わなければいけない。

通常の米国入国審査でパスポートとParole(パロール)文書を見せ、通常の質疑応答が終わった後に、入管職員に連れられ別室に行くことは全く怖がる必要はない。バックオフィスでは書類処理に30~1時間程待たされるが、それが通常のプロセスである。

ただ入国審査バックオフィスはスマホ利用は禁止だから、その点については十分に気を付けよう。

今となれば全て結果オーライだが、やっぱり身内には何もない方がいい。それでも、他にも私と同じような状況になってしまった人が居たら、このI-131渡航文書申請の特急処理(EXPEDITE)情報が役に立ってくれればと思う。

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