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米国グリーンカード取得までPart10 USCISでのインタビュー(面接)

アメリカ暮らし

この記事は2024年の6月にグリーンカード申請をした際の関連情報である。

アメリカ国内でグリーンカードを申請することになり、申請書の束をUSCISに送付したのは2024年6月半ばのことだ。始めから薄々追加書類の提出を求められることは予想しつつも、ESTAの滞在期限の90日が迫ったので、アメリカ人の配偶者としてグリーンカードの申請書を発送した。

USCISインタビュー(面接)連絡

2024年6月に米国でグリーンカードの申請書送付後、予想通り2か月後に追加書類の提出要請があった。書類返送期限まで3ヶ月あったので、他にやることが色々あった私達は急がず11月に入ってから書類返送をした。

それから間もなく、追加書類を受理したと私達のUSCISのアカウントページの情報がアップデートされ、先の長そうな待機期間に突入したのだ。追加書類が必要ない状態だったり、直ぐに追加書類の提出をしていたら恐らくもっと早くに次の段階に進んでいたと思う。

しかし、私は既に5年間有効な労働許可証と渡航書類を手に入れている。だから、悠長な気持ちで毎日を過ごすことは出来ていた。そんな時、インタビュー(面接)通知は、返送した追加書類がUSCISに届いてから約5カ月後、突然我が家にやってきた。

多くの人がインタビュー無しでグリーンカードを手にしている話を聞いていたから、インタビューが無いかもしれないと思っていたが、私達のケースはどうも対象だったらしいのだ。

インタビュー(面接)通知書

インタビュー通知書は、発行日付の約1週間後に自宅に届いたようだ。そこには書類発行日から約1か月後となる日時指定がしてあり、地域のUSCISセンターへ夫妻で面接に来なさいと書いてあったのだ。

通知書には、都合が悪ければUSCISセンターに連絡して日時変更をするように書いてあったが、ネット記事やYouTubeでの情報だと、他に大事な用事があっても、具合が悪かったとしても、指定された日時にインタビューを受けることを誰もが進めている。

先送りにした場合、グリーンカード受取りが相当先送りになったり、良くない印象を与えると言われていたが真相は不明だ。私達夫妻は、最優先事項として、指定された日時通り面接を無事受けてきた。

インタビューへ持っていく物

インタビューの持ち物情報等は通知書に書いてあるのでよく読む必要がある。絶対に必要な物は以下の黄色ハイライトしている4点だろう。それ以外の書類も個人の判断で持って行って問題ない。

  • インタビュー(面接)通知書・・これが無いとビルに入館が出来ない
  • 夫妻それぞれのパスポート
  • 申請書と一緒に提出した書類の原本とコピー・・戸籍謄本や婚姻証明書
  • USCISから発行されている労働証明書と渡航証明書原本
  • 未提出の婚姻生活を証明・保証できるような追加書類(あれば)
  • 提出済みの申請書などコピー一式

提出済みの申請書コピーを持ってこいとは通知書には書かれていないが、あれば便利だろう。インタビューが予定されたら、申請書をデータのみで保管していた場合は、プリントアウトしてインタビューに持参しても損はないと思う。

面接官に追加提出する書類

証明書類の原本は全てコピーも一緒に持っていく。既にコピーを郵送で提出している書類も、私はインタビュー中に面接官に求められ原本を見せている。面接官は、返却は出来ないが証拠書類で置いていきたい書類は置いていけというので、その書類のコピー版を面接官に渡してきている。

過去、業者に依頼して印刷したカラーの年賀状の余りも沢山あったから、そのひとつを婚姻生活の証拠として一緒に置いてきた。

面接での書類情報は印刷物

面接中にスマホや、タブレット、PCを操作するのは基本禁止だ。スマホ自体を持っているのは問題ないが、デバイスを通して面接中に情報を確認すればいいと考えるのはNGである。どんな情報も利用しそうなものは全て印刷して紙ベースの資料として準備必須である。

USCISでのインタビュー(面接)

インタビュー通知書に30分前以上前の到着は禁止とあったので、20分程前にUSCIS地域センターのビルに入った。入り口でパスポートと、通知書を見せ、荷物チェックなどのセキュリティーチェックを受けてから入管する。飲食物の持ち込みなどは禁止である。

ビル入館セキュリティを済ませ、受付デスクで、再度通知書を見せて受付を済ませる。受付ではグリーンカード申請者である私自身の顔認証と、指紋認証が行われ、受付呼び出し番号札を渡される。あとは待合室で自分の番号が呼ばれるのを待つだけだ。

面接予定時間を過ぎても呼ばれないのはいつものこと。通知書には、2時間ぐらいの時間を要するだろうと記載されていたから待つことは予想できる。面接予定時間から20分ほど過ぎた頃、面接官自身が待合室に私の番号を呼びにやってきた。

面接官の部屋で3者インタビュー

面接官は私と夫を同時にその面接官オフィス(部屋)に招き入れ、3者間のインタビューが始まった。まずは、嘘偽りのない事実を話すことを、私も夫も面接官の指揮に従って宣誓し、面接が開始する。

YouTubeで面接について事前に動画を見て学習した通り、面接官が夫に質問したら夫が答え、私に質問したら私が答えるようにと構えていたが、私達のインタビューでは3者間での会話が多かった。

これは私達の結婚生活が10年を超え、事実である様子が既に伝わっていたからかもしれない。過去の二人の結婚生活を証明する親族旅行の写真だったり、友人家族とやりとした連名の過去メールの印刷物なども十分にあり、婚姻そのものを疑うことは無かったからだと思われる。

提出書類不備と再追加書類要請

実は、私達の申請書の一部に間違えた情報が記載されていた。まず婚姻日の年度を誤って記載していたのと、婚姻回数が未記入のままだった申請書があった。その点を聞かれ、正しい情報を伝えた。面接官は、「間違えて記入するのはよくあることだし、正せば問題ない」と言ってくれた。

面接官は自身のモニターで当初の申請書類を見て確認を進める。しかし、面接官はその画面を決して見せてはくれない。だから、申請書一式ハードコピーを持参すると話を進めやすいのだ。面接官は、どの書類のどのページに怪しい情報があるか教えてくれるので、手元の書類を見ながら話せるのだ。

共有資産の資料要求

私達のケースで面接官が要求したのは、私達の共有資産の証明だった。結婚生活が10年を越しているのにも関わらず、私達の資産に共有名義の証明書類がひとつもないからである。これは、私たちの結婚生活の基盤がずっと日本にあったことが原因だと思う。

「共有名義の銀行口座情報を提出できないか?」と聞かれたが、そもそも日本には共有名義口座が存在しないことを説明し、アメリカで作成しようとしても、私にアメリカ政府発行のIDがない状態では共有名義銀行口座を作成できなかったことを説明した。

あいにく公共料金の契約支払いも、賃貸契約書も共有名義のものが存在しない。所有する不動産名義も片方だけの名義なのだ。何か資産で二人の名前が載った書類はないのかと問われ、その場で3人でアレコレ考えることになった。

いち面接官として私のグリーンカードを承認するにあたり、規定が要求する十分な証拠を面接官として要求しないわけにはならないのだと感じた。

自動車保険と保険金受取人

アレコレ考え、私達の自動車保険が夫妻連名で記載されていることを思い出した。加えて、私は夫の信託口座の後継人として登録されている。面接官からその契約情報を、帰宅後に直ぐ、USCISアカウントI-130申請書にアップロードするように指示を受けた。

このインタビュー室では、提出可能書類を持参していない場合、正式なものと認められない。口頭の情報は参考情報でしかない。持参してない証拠書類はアップロードか、USCIS総合センターに郵送となる。というわけで、迅速に進めてもらうために書類アップロードが選択肢となった。

家に帰宅してからアレコレ調べてみると、私が日本で長年契約している生命保険の死亡時の保険金受取人が夫になっていた。私はそのウェブサイトをブラウザの翻訳表示機能を利用し、その情報をそのままPDFファイル化し、追加資料としてアップロードしている。

面接終了書類を貰う

面接官から共有資産証明に匹敵する書類の即日アップロード要請を受け、24時間以内を目途に対応すると伝えて私達の面接は終了した。

面接終了時には、Hand Delivered at Interview と言われる、 Notice of Interview Resultという書類を手渡しされたのだが、現時点で承認するには至っておらず、継続して最終決定を下しますという記載がされていた。

インターネット上には、ここで承認通知を貰う人がいるという情報を得ていたが、私が貰ったのは可もなく不可もなく。というような面接完了通知だったのだ。その場で承認するだけの材料が揃っていなかったのだから仕方ないということだろう。

この通知書には、現時点で追加書類を要求することは無いと記載されていたが、即日アップロードする書類については別の話である。

面接官は、面接を終えたら引き続き数日掛けて私達のケースを吟味すると話していた。私達は、今回のタイミングでの決定処理がされるようにと、自宅に帰って宿題となった追加書類をオンラインで提出し、あとは結果を待つのみだと理解した。

I-130申請書の承認

インタビューを終え、帰宅後直ぐに私のUSCISアカウントにログインし、面接官に言われた通り、I-130申請書の追加追加書類として自動車保険と、夫の信託口座の契約情報と、私の生命保険の契約情報ウェブ情報をPDFファイル化してアップロードを完了した。

翌日早々、このI-130申請書は承認されたのである。私達のケースでいえば、I-130申請書は、アメリカ人である夫が、グリーンカードを配偶者に与えてもらう為に提出した請願書である。アメリカ人の配偶者グリーンカードを得るためには、まずこのI-130を承認されることが前提なのだ。

I-485申請書の承認

I-130申請書が承認され2週間が経過した頃、私のグリーンカード申請書I-485が承認された。私はI-130申請書が承認され、同時か翌日にはI-485が承認されると思っていたから、この2週間の間、なぜ承認されないのだろうかと不安に思うこともあったが、ケースバイケースなのだろう。

面接官は、結婚生活が2年以上経過しているから、付与されるグリーンカードは2年更新制限ありではなく、フルキャパの10年物が発行されるし、それに見合う審査も必要なのだと説明してくれた。

ようやくグリーンカードを受け取るだけになった。グリーンカードが手元になくとも、既に私はグリーンカードステータスを得ている状態となるらしい。追加書類とインタビューが加わったので、約1年の時間を要したが、とうとう私のグリーンカードが承認された。

英語面接の心構え

インタビューでは自力で英語の受け答えが必要になる。面接官からの質問に答える時、配偶者の英語助け舟は禁止である。自力で英語での質問に答えられない場合、面接には第三者である通訳を同伴しなければいけないことを心に止めておく必要がある。

インタビュー中は、デジタルデバイスによる機械通訳利用も勿論禁止だ。念には念をで面接に挑むほうがいいから、英語が怪しいという人はバイリンガルの友人に依頼し、パスポート所持の上、同伴をお願いする予定をしたほうがいいかもしれない。

弁護士や業者の助け

振り返ってみて私達の場合は、弁護士や、VISA取得の補助業者の助けは不要だったと改めて思えた。色々な事を自力で調べて対応することに慣れているなら、弁護士を雇うメリットはないのではないかと思うのだ。

専門家を雇ったほうが確かだし、スムーズではあるだろう。自力で調べることが苦手だという人にとってもメリットがあるだろうが、専門家を雇う価値がどれだけあるかは、結局その人次第じゃないだろうか。

周りからアメリカ政権交代の影響で、周りからグリーンカード取得に対して障害が発生していないのかなどなど疑問を受けたが、私の場合は一切、不都合を感じたことは無かった。

ルール通りに申請書を提出し、申請料を払い、基本的ルールに従いプロセスを進めるなら、専門家の助けが無くても何も問題は無いように思う。とりあえずは、何事もチャレンジあるのみだ。

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