この数年私はアメリカと日本を行き来して暮らしてきたが、アメリカでの滞在が長くなったことを理由にアメリカでグリーンカードを申請することにした。
この記事は2024年の6月にグリーンカード申請をした際の情報をベースにしている。
ESTAでアメリカに入国してからのグリーンカード申請
ここ数年の間、我が家は毎年アメリカで夏を過ごしている。
2024年の春は日本で過ごしてから夏のアメリカに来る予定だったのだが、3月末に突然アメリカに住む親しい人が亡くなって、私は急遽日本からアメリカに飛んできた。
今回のアメリカ訪問は、予定していた滞在予定に狂いが出ることは分かっていたが、とにかくお葬式に参列するのに急いでアメリカに出発して、いつも通り90日以内のアメリカ滞在後に日本へ帰国するつもりでESTAで入国したのだ。
案の定、アメリカ入国を速めたから、予定帰国のタイミングの都合が悪くなってしまったのだ。夫の仕事関係のイベントに夫妻で参加すると、90日以上のアメリカ滞在になってしまうのだ。
ESTAの滞在期限である90日以内に帰国できない見通しになったから、私はついにアメリカのグリーンカード申請をすることにしたのである。
基本的にESTAでアメリカに入国後にした後にグリーンカードを申請するのはNGだと聞いているが、やむを得ない状況であればグリーンカード申請をできるらしい。
幸いにも私達夫妻の友人の中には同じような状況を経験し、少し前にグリーンカードを取得した国際カップル(日本人ではない)が居る。彼らのケースを聞き、アメリカ滞在が50日を超えた辺りから私もグリーンカード申請の第一歩を踏み出した。
アメリカでグリーンカード申請する情報
私には沢山のアメリカ人と結婚している日本人の友人がいるが、その友人達はあるべく正規の手法通り、日本でグリーンカードの申請をしてからアメリカに渡米しているのだ。
私のようにESTAで入国し、状況が変わってしまったのでやむを得ず、アメリカでグリーンカードを申請する日本人の友人はいなかったのだが、アメリカでこの状況を話すと沢山の人から「私の親戚や友人もそうだったよ!」と聞くのである。
これも国民性なのだろう。日本人の多くはきっとガイドラインに書かれている通り、規則に従ってしっかり計画を練り、日本で手順を踏んでいるのだと思う。
だから日本語のアメリカ国内でグリーンカードを申請する情報や記事をあまりみないのかもしれない。
山ほどある英語のグリーンカード申請情報
しかし英語で情報を探せば、アメリカ国内で配偶者や家族のグリーンカードを申請する情報は山ほどでてくるのだ。
ESTAアメリカ滞在許可証保持者からグリーンカード保持者となるためにアジャストメントオブステータス(Adjustment of Status)申告をすることになる。
かなり細かく色々と丁寧に説明してくれるウェブサイトも沢山あるし、Youtubeにも情報は沢山ある。クロームブラウザの検索に質問を書き込めばAIが総括した答も瞬時に表示してくれのだ。
英語に自信がないという人は配偶者と協力しながら情報を収集すれば必要な答えは十分に得られると実感した。
役立つグリーンカード取得支援ビジネスサイト
英語はできないけど、自分でも色々調べたいという人は契約しなくてもグリーンカード取得支援ビジネスサイトで提供している情報をウェブブラウザの翻訳機能を使って日本語で読むことも出来る。
機械の自動翻訳でもかなり正確に日本語に訳されているので、この機能を使って色々と調べれるのだ。
グリーンカード取得支援ビジネス業を運営しているバウンドレス(Boundless)という会社があるが、沢山の付加情報を提供している。たとえば現在のグリーンカード取得までの待機期間はどのくらいかなどの情報も説明してくれている。
グリーンカード取得サポートビジネスサイトのビザ待期期間情報
www.boundless.comより
グリーンカード申請についての正確な情報は米国政府のオフィシャルサイトを確認する
USCIS: U.S. Citizenship and Immigration Service Website
ビザ発行等をする米国政府組織、省略名称のUSCIS(ユーエスシーアイエス)と呼ばれている
弁護士を雇ったほうが良いケース
私はグリーンカード申請をするのに、弁護士も支援ビジネスサービスも使わずにグリーンカードの手続きをすることにした。
色々調べてみて自分たち夫妻の場合は自分達で対応できそうだと判断したからだ。
グリーンカード申請書類に手を付け始めてみて私が持った疑問については、殆ど全てネット上で答えを得ることができたからだ。
結婚している期間は重要な判断基準
我が家の場合は既に結婚生活が10年を優に超えているし、基本的に海外へ出る時も常に一緒なので、この点では結婚生活がリアルという説得力がある。
しかし結婚生活が短い場合、特に2年未満だと審査のハードルは高くなるという話を聞いた。
弁護士を雇う判断基準
弁護士を雇った方がいいケースというのは実際あると思う。
結婚期間が2年未満の人も弁護士か、少なくとも支援ビジネス業者を雇った方がよい気がする。
その他以下のケースはきっと弁護士を雇った方が良いのだろう
- アメリカ入国時に拒否されたことがある
- 不法滞在してしまった経験がある
- 何らかの犯罪履歴がある
- 反社会組織に関係したことがある
- 麻薬や、人身売買などに関わったことがある
- 身内に反社会組織、麻薬、人身売買等に関係した人がいる
- その他犯罪に関わるような案件事項
YouTubeでグリーンカードを申請するアドバイスをしている人達も、過去にこういうケースがあったなら自分で申請するよりも弁護士を雇って申請する方がいいと言っていた。
申請書の記入はとにかく正直に書く
グリーンカード申請書には事実をありのままに正直に書かなければいけない。
申請書の中には相当数のYES/NOで答える設問があり、そこでもし「そういう経験がありました」という答えにチェックをする時には、その説明義務などが同時に発生するのである。
追加書類の提出が必要になることもあるかもしれないが、何が必要なのかはケースバイケースなのだろう。
説明を求められるケースでは、グリーンカード取得が出来ないわけではないが、弁護士に入ってもらわないとグリーンカードの取得が厳しい場合があるということなのだろう。
だから厄介ごとがある場合は、やはり弁護士を雇う必要がありそうだ。
もし嘘をついてグリーンカードを取得するとUSCISはグリーンカードを取り消す処置をしますと声高らかに宣言している。
面倒な事は全てお金で解決をしたいという人の場合も、やはり弁護士を雇うのがいいだろう。
アメリカ滞在してグリーンカードを待つ
基本的にアメリカ国内からグリーンカード申請をしたら、グリーンカードが発行されるまで、アメリカ国外に出てはいけないというルールがある。
昨年グリーンカードを取得した私の友人のケースだと、申請してからグリーンカードを手にするまで大体1年近く待ったらしい。
グリーンカード取得待期期間
USCISのウェブサイトには各地域の80%のグリーンカード申請者の平均待機期間が公表されている。短い所でも10カ月以上はかかっているが、多くの地域で24カ月以上の期間と表示されている。
USCISで公開している申請書の平均処理時間確認サイト
https://egov.uscis.gov/processing-times/
申請書番号と、家族ベース、住んでいる地域を選択して検索する
ここで表示される情報は過去の情報なので今後は大いに変わる可能性がある。
特に2024年4月から申請料の値上げがあった。スタッフ増員して処理速度を上げるという宣言もされているようなので期待をして待つしかないのだ。
待機期間はそれぞれの状況によって変わる
平均値となるグリーンカード取得待期期間情報は公開されているが、必ずしも自分もその通りにグリーンカードを取得できるとは限らない。
申請者の書類内容、出身国やバックグラウンド、配偶者のバックグラウンドに加え、経済状況などによって許可されるスピードも変わるらしい。
書類不備がある場合や、追加書類の提出を求められると、その都度待期期間は伸びることになる。
私もグリーンカード入手までアメリカで気長に待つしかないと腹を括ることにした。
旅行許可証を同時申請する
オプショナルだが、グリーンカード申請と同時に申請可能な書類にはI-131 Travel Document という旅行許可申請書がある。
残念なことに現在この申請書が受理されるまでに1年以上かかると言われている。私の友人のケースでもこの許可証が発行されることがないまま、その前にグリーンカードが発行されたと言っていた。
この1-131の旅行許可証申請料はちょっと厄介で、2007年頃から2024年の4月までにグリーンカードの申請と同時申請していれば申請料が0円だったのに関わらず、料金改定で今は630ドルの申請料がかかるのだ。
630ドル払ったからには旅行許可証が早急に発行されるようになるのか大変興味深いところである。2024年4月の申請料金の値上がりは、処理速度を高めるための職員増員のためだと聞くので、大いに期待している。
日本人は絶対必要になる書類 戸籍謄本
日本人がアメリカ人の配偶者としてグリーンカードを申請することになると絶対に必要になるのが戸籍謄本である。
出生証明書が必須書類になるのだが、日本人の場合はそれに代わる書類として戸籍謄本が求められるのだ。翻訳した書類と、翻訳証明書も準備することになるが、まずはこの戸籍謄本のコピーが必須だ。
書類申請は戸籍謄本のコピーさえあれば良いので、日本にいる身内に戸籍謄本を郵送でいいから取得してもらい、PDFファイルでコピーをデータで送付して貰い申請書の必要書類として使えばいい。
結婚証明書について
私の場合、アメリカでリーガルウェディングをしているので結婚証明書はアメリカの政府機関が発行する結婚証明書があるのでこの書類のコピーを提出している。
日本でアメリカ人と結婚した場合だと婚姻届受理証明書もしくは、戸籍謄本が結婚証明書の代わりになるという記事を読んだ。
ということでアメリカでグリーンカードを申請するかもと思ったら、すぐに日本にいる家族に戸籍謄本の依頼をしておけば、必要になった時には手元にある戸籍謄本のコピーで手続きが進められるだろう。
有効な証明書になる住民票
追加書類として結婚後日本で一緒に暮らしていたならば住民票も有効な結婚生活の証明書になるだろう。同じ住所に住んでいたことを証明する正式な証明書となる。
追加で翻訳や、翻訳証明書の取得も必要になるが、出来るだけ多くの証拠を提出したい時には住民票は有効な証明書として利用することができるだろう。
書類の原本は後日必要になる
書類申請をした後、審査が進む段階で書類の原本提出を求められることもあるらしいので、原本はエアメールでアメリカに送っておいてもらえば何の問題もないだろう。
基本はグリーンカード取得の最後の関門として面接があるらしいが、面接に行く場合は必ず証明書の原本を持参しなければいけないと聞いた。
ここ数年最終面接が省略されることもあるらしいが、基本面接はあると思ったほうが良いので、必ず原本はしっかり保管し、面接時には持参するのを忘れないようにしよう。
ESTAで入国してグリーンカード申請する問題点
基本的にESTAで入国してグリーンカードを申請することはNGである。
アメリカにESTAで入国する場合は観光などを目的とし、90日以内にアメリカを去ることが前提でなければいけない。私もそのつもりで帰国の航空券をを持ってESTAで入国したのだ。
しかし、USCISでもこの90日の滞在中に状況が変わってアメリカでグリーンカードを申請する必要が発生する状況というのを認めてはいる。
重要になるのはESTAで米国に入国した時に当初の意図を偽っていたかということらしい。
審査にあたるUSCIS 職員が申請者の入国時の欺瞞行為を認めた場合、それを非常に深刻に受け止めグリーンカード申請は却下される可能性が高く、既存のビザも取り消される可能性があるということだ。
30/60日ルールと90日ルール
以前は30/60日ルールという考え方があり、アメリカ入国から30日以内にグリーンカードを申請した場合はかなり詐欺行為を疑われ、30~60日の間に申請するとそこそこ疑われ、60日以降の場合は「状況が変わってグリーンカードが必要になった」という考え方が適用されたらしい。
しかし、今はそれが90日ルールというものに置き換わっているらしく、「90日経ってしまっているからグリーンカードが必要になってしまったということなのだ」という考え方が基準になって適用されているという記事を読んだ。
しかし、あくまでこれは規制概念らしく、90日経っていればグリーンカードの申請に何の問題もないかというとそういうことでもないらしい。
アメリカ入国時に計画していた90日以内の滞在内容と、状況の変化によってアメリカ滞在が余儀なくされたかどうかのポイントについて説明出来れば問題はないということだろう。
不法滞在を避けるのも道
私は一時的にでも不法滞在になるのはどうしても抵抗があったので、滞在期限の90日になる少し前にはUSCISへグリーンカード申請書を提出できるように1か月程で特急で書類作成を終わらせた。
その90日を過ぎてしまうとグリーンカード申請書蘭の「不法滞在をしたことがあるか?」という質問にもYESと答えなければいけない上に、YESと答えには説明も提供する必要発生するのだ。
アメリカ国内からのグリーンカード申請では、90日以上滞在してしまったからグリーンカードを申請することにしたというのは正当な理由となる考え方が存在する。
しかし、私は出来るだけ手間を掛けずに申請書作成を進めるためにもESTAの90日以内の滞在期間内にグリーンカードを申請するという道を選んだのである。
ブログにはアメリカ国内でアメリカ人配偶者のグリーンカード申請についてシリーズ記事を書いて行こうと思う。
人生でそう何回も体験することはない取っつきにくい手続きだが、自分の力でもけっこう何とかなるもんだ。
引き続き、アメリカ国内でアメリカ人配偶者のグリーンカード申請シリーズは続く。